実家の相続、はじめの一歩②|相続ってなに? 3分でわかる全体マップ 2026:10:16:12:30:00
2026.10.16 【コラム】

「実家の相続、はじめの一歩」第2回です。今回は、相続の全体像を、3分で読める長さにまとめました。
全10回の予定は、第1回でご紹介しています。
「相続」と聞くと、むずかしそう。
でも、大きな流れは、4つの問いでつかめます。
誰が。何を。いつ。どうやって。 ここで書くのは、「将来こういう流れになる」という見通しです。
結論:相続は「誰が・何を・いつ・どうやって」の4つで見える
- 誰が: 法律で範囲が決まった「相続人」
- 何を: プラスの財産も、借金などのマイナスも。実家は不動産として含まれる
- いつ: 亡くなったときに始まる
- どうやって: 話し合い → 名義の変更など → 必要なら税金の手続き
相続とは? ひとことで言うと
相続とは、亡くなった人の財産を、家族などが引き継ぐことです。引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
たとえば「亡くなった親」と「引き継ぐ子ども」と考えれば十分です(配偶者がいれば、配偶者も相続人です)。
全体マップ:4つの問いで見る相続
この4つは、順番ではなく、知っておきたい問いの並びです。

問い1 誰が引き継ぐの?
相続人になれる人の範囲は、法律で決まっています。国税庁(2026年10月時点)の説明は、次のとおりです。
- 配偶者は、常に相続人になります
- 配偶者のほかは、順位の高い人から相続人になります
- 第1順位: 子ども
- 第2順位: 父母や祖父母など(子どもがいないとき)
- 第3順位: 兄弟姉妹(子どももその上の世代もいないとき)
内縁関係の人は含まれません。同じ順位が2人以上なら、全員が相続人です。
子が先に亡くなっていれば孫などが引き継ぐ、といった例外もあります。
誰が何を引き継ぐかは、話し合いや遺言で変わることもあります。くわしくは専門家に。
問い2 何を引き継ぐの?
引き継ぐのは、プラスの財産だけではありません。
民法896条(e-Gov法令検索、2026年10月時点)には、相続人は亡くなった人の権利と義務を引き継ぐ、と書かれています。
つまり、次の両方です。
- プラス: 預貯金、実家の土地や建物(不動産)など
- マイナス: 借金、ローンなど
問い3 いつ始まるの?
相続は、亡くなったときに始まります(民法882条・e-Gov法令検索、2026年10月時点)。
だから、元気なうちに考える意味があります。
問い4 どうやって進むの?
大まかな流れは、3つの段階です。
- 話し合う: 誰が何を引き継ぐか、家族で決める
- 名義を変える: 実家のような不動産は、持ち主の名前(名義)を変える
- 必要なら、税金の手続き: 財産の額によっては、相続税の手続きが必要
あくまで大まかな一例で、期限の順ではありません。遺言がある場合は、流れが変わることもあります。
期限のある手続きも、あります
亡くなった後には、期限のある手続きがあります。今は、あると知っておくだけで十分です。
- 相続放棄(引き継がない手続き)
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申し出る(裁判所、2026年10月時点) - 相続税の申告(必要な場合)
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内(国税庁、2026年10月時点) - 相続登記(不動産の名義変更)
原則として、不動産を相続したと知った日から3年以内。ほかの場合もあります(法務省、2026年10月時点)
制度は変わることがあります。実際の手続きは、専門家にご確認ください。
よくある質問
Q. 相続って、いつ始まるのですか?
A. 亡くなったときに始まります。ご家族が亡くなる前の今は、まだ始まっていません。
Q. 相続するのは、プラスの財産だけですか?
A. いいえ、借金などのマイナスも含まれます。引き継がない手続き(相続放棄)もありますが、期限があります。
Q. 手続きは、全部自分でしないといけませんか?
A. 自分で行うことも、専門家に依頼することもできます。判断に迷うところは、専門家にご相談ください。
次回の予定
次回の第3回は、『実家の「今」を確認しよう』の予定です。名義、建物の状態、持ち物の量を、チェックシートで見ていきます。タイトルは変わることがあります。
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※この記事は、一般的な説明です。登記・税金・遺言などの個別の判断は、専門家にご確認ください。
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