実家の相続、はじめの一歩③|実家の今を確認しよう 名義・建物・土地のチェックシート 2026:10:19:13:12:41
2026.10.19 【コラム】

「実家の相続、はじめの一歩」第3回。今回は、実家の「今」を確認するチェックシートをお届けします。
全10回の予定は、第1回でご紹介しています。
帰省したとき、実家のどこを見ていますか。
親の顔色は気になっても、家そのものをじっくり見る機会は、案外少ないものです。
話し合う前に「今の状態」を知っておくと、話が具体的になりますよね。
この記事は、そのための確認リストです。
診断や判断ではなく、見て気づける範囲の目安として使ってください。
確認は、親御さんの了承を得て、できれば一緒に進めましょう。
結論:実家の「今」は、4つの視点で整理できる
- 名義・書類: 家や土地の持ち主の名前と、大事な書類のありか
- 建物の状態: 屋根、外壁、水まわり、寒さ、段差
- 土地まわり: 境界、庭木、物置、車の出入り
- 持ち物の量: 物置や押し入れ、仏壇まわり
全部を一度に確認する必要はありません。気になる所からで十分です。
実家の現在地チェックシート

視点1 名義と書類
- 家と土地の名義(登記されている持ち主)が、親本人か。前の世代のままではないか
- 権利に関する書類(いわゆる権利証など)を、どこにしまっているか。親が把握しているか
- 毎年届く固定資産税の通知書の宛名は、誰か
- 住宅ローンなどの借入が、残っていないか
名義を確かめる方法のひとつが、登記事項証明書。
土地・建物の登記事項証明書は、法務局(登記所)の窓口などで請求できます(法務局の案内、2026年10月時点)。
固定資産税の通知書の宛名も、手がかりになります。
地方税法では、土地や家屋は、登記簿(持ち主などを記録した公の帳簿)に
所有者として登記されている人に課税されます(e-Gov法令検索、地方税法第343条、2026年10月時点)。
ただし例外もあるため、宛名だけで名義を決めつけるのはNG。
わからない・気になるときは: 自分で確認することもできますが、迷うときは法務局や専門家にご相談を。
視点2 建物の状態
築年数は、ひとつの目安です。
国土交通省の案内(2026年10月時点)によると、昭和56年(1981年)以前に建てられた建物には、
旧耐震基準(古い時期の耐震のルール)で建てられ、耐震性が不十分なものが多く存在します。
まずは専門家による耐震診断で把握することがすすめられています。
ただ、年だけで耐震性が決まるわけではなく、実際は調べてみないとわかりません。
見て気づける範囲で、次の6つを見てみましょう。
- 建てた時期と、増改築の有無(設計図や契約書があれば、手がかりに)
- 屋根と外壁: 瓦のずれ、塗装のはがれ、ひび割れ、コケや黒ずみ(屋根には登らず、地上から見える範囲で)
- 雨漏りやカビのあと: 天井や壁のシミ、押し入れのにおい
- 水まわり: 蛇口やトイレの水漏れ、床のふかふか、排水の流れ
- 寒さと段差: 冬の浴室や廊下の冷え、玄関や廊下の段差
- 戸の開け閉めが重くないか、床が傾いて感じないか
これらに当てはまっても、すぐに危険という意味ではありません。
わからない・気になるときは: 建物のことは、国実にご相談ください。
建物の状態について、まずはお話をうかがいます。内容や費用は、お問い合わせ時にご案内します。
視点3 土地まわり
- 境界の目印(杭や塀など)は見えるか。隣との境を、親は知っているか
- 庭木が育ちすぎて、隣や道路にはみ出していないか
- 物置、車庫、塀に、傷みや使っていないものはないか
- 車の出入りは楽か。冬の凍結や雪で、困っていないか
わからない・気になるときは: 境界や土地の権利は専門家へ。物置、塀、車の出入りなど外まわりのことは、国実にもご相談いただけます。
視点4 持ち物の量
ここは、気持ちへの配慮が大切な項目です。
捨てる・捨てないを決める場ではなく、どこに何があるかを知るだけ。
親の大切な物には、触れずに見るだけにしておきましょう。
- 物置、納戸、押し入れに、どのくらい物があるか(戸を開けて、奥まで見えるか)
- 仏壇まわりや、アルバム、手紙など、気持ちのこもった物の場所
- 貴重品や大事な書類のしまい場所を、親が決めているか
- 「残したい物」「手放してもいい物」を、親と話したことがあるか
わからない・気になるときは:
量が多くて見当がつかないときは、片付けのご相談もできます。大事な書類の扱いは、専門家にご確認ください。
よくある質問
Q. 全部確認しないといけませんか?
A. いいえ、1つの視点だけで大丈夫です。
Q. 登記は、自分ひとりで調べてもよいですか?
A. まず、親御さんに声をかけてからがおすすめです。
登記事項証明書は法務局の窓口などで請求できますが、誰が請求できるかなどの細かい点は、法務局や専門家にご確認ください。
「家の書類、一度一緒に見ておかない?」と誘うのも一案です。
Q. 建物の状態は、自分で判断できますか?
A. 見て気づける範囲の確認はできます。
ただ、傷み具合や安全性は、見た目だけでは判断しにくいもの。
気になる所は写真に残して、専門家に見てもらいましょう。
次回の予定
次回の第4回は、『実家の話、いつ・どう切り出す?』の予定です。
タイトルは変わることがあります。
実家のことを、国実に相談できます
佐久市の工務店、株式会社国実(くにみ)では、実家の建物の相談に加えて、片付け・解体まで、まとめてご相談いただけます。
売却は、提携先をご紹介します。
まだ何も決まっていない段階でも、大丈夫です。
※この記事は、一般的な説明です。建物の確認は、見て気づける範囲の目安で、診断ではありません。
登記・税金・遺言などの個別の判断は、専門家にご確認ください。
あなたのご家庭に合う進め方を示すものではありません。
【お問い合わせ】
株式会社国実 電話: 0267-64-1822
お問い合わせフォーム: https://www.kunimi.co.jp/form/contact.html
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株式会社国実(くにみ)は、佐久市を中心に、小諸市・御代田町・軽井沢町・南佐久郡で、
水まわり・外構・リフォーム・塗装・古民家再生などの工事と、新築のご相談をうかがっています。
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